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第1条(適用範囲)
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| (1) |
当館がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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| 第2条(宿泊契約の申込み) |
| (1) |
| 当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 |
| 1. |
お客様のお名前
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| 2. |
宿泊日及び到着予定時刻
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| 3. |
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) |
| 4. |
その他当館が必要と認める事項
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| (2) |
お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
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| 第3条(宿泊契約の成立等) |
| (1) |
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなっかたことを証明したときは、この限りではありません。 |
| (2) |
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 |
| (3) |
申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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| (4) |
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨をお客様に告知した場合に限ります。
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| 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約) |
| (1) |
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| (2) |
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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| 第5条(宿泊契約締結の拒否) |
| (1) |
当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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| 1. |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
| 2. |
満室(員)により客室の余裕がないとき。 |
| 3. |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
| 4. |
宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
| 5. |
宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 |
| 6. |
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
| 7. |
宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| 8. |
宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。 |
| 9. |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| 10. |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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| 第6条(お客様の契約解除権) |
| (1) |
お客様は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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| (2) |
当館は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 |
| (3) |
当館は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
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| 第7条(当館の契約解除権) |
| (1) |
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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| 1. |
お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または、同行為をしたと認められるとき。 |
| 2. |
お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| 3. |
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
| 4. |
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。 |
| 5. |
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 |
| 6. |
法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
| 7. |
他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 |
| 8. |
宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 |
| 9. |
当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 |
| 10. |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |
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| 第8条(宿泊の登録) |
| (1) |
お客様は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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| 1. |
お客様の氏名・年令・性別・住所及び職業 |
| 2. |
外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日 |
| 3. |
出発日及び出発予定時刻 |
| 4. |
その他当館が必要と認める事項 |
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| (2) |
お客様が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
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| 第9条(客室の使用時間) |
| (1) |
| 1. |
お客様が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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| (2) |
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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| 1. |
超過3時間までは、室料相当額の 30%(又は室料金の3分の1) |
| 2. |
超過6時間までは、室料相当額の 60%(又は室料金の2分の1) |
| 3. |
超過6時間以上は、室料相当額の100%(又は室料金の全額) |
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| (3) |
前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
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| 第10条(利用規則の遵守) |
| (1) |
お客様は、当館内においては、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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| 第11条(営業時間) |
| (1) |
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内書等でお知らせします。
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| 1. |
フロントサービス・・・23時まで |
| 2. |
朝食・・・季節により時間が変わりますのでその都度ご案内致します。 |
| 3. |
夕食・・・季節により時間が変わりますのでその都度ご案内致します。 |
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| (2) |
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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| 第12条(料金の支払い) |
| (1) |
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 |
| (2) |
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| (3) |
当館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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| 第13条(当館の責任) |
| (1) |
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
| (2) |
当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
| 第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い) |
| (1) |
当館は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
| (2) |
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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| 第15条(寄託物等の取扱い) |
| (1) |
お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| (2) |
お客様が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
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| 第16条(お客様の手荷物又は携帯品の保管) |
| (1) |
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| (2) |
お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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| 第17条(駐車の責任) |
| (1) |
お客様が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものでありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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| 第18条(お客様の責任) |
| (1) |
お客様の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該のお客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |